不動産売却時の諸費用
不動産を売却する時にかかる諸費用を説明していきます。
まず、不動産を売却する際に下記のようなことが気になるのではないでしょうか?
◇不動産売却の際に発生する税金って…?
◇不動産仲介手数料ってどれくらい掛かるの?
◇不動産登記関係の費用はどれくらい掛かるの?
不動産の売却の際に発生する諸経費は、不動産購入の際と比べると、項目数も費用の総額も少なくなります。 また、物件の不動産種別(土地、一戸建て、マンション…等)によっても異なります。 ここでは、不動産売却の際に発生する経費の代表的なものをご紹介いたします。
仲介手数料
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。不動産売却に関する経費の中で"殆どのケースで発生し、しかも最も高額になることが多い経費"です。
宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料は売買する不動産の価格によってその計算式が変わっており、それは以下の通りとなります。
下記は仲介手数料の最大金額でありこれ以上請求することはできませんが、少ない分には問題はありません。
◇取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
◇取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
◇取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
印紙税
不動産売買契約書に貼付する印紙の負担分です。不動産売買契約書原本1部に対して下表の税額が必要となります。
売主・買主が保管する不動産売買契約書を各1部作成し、各々が印紙を貼付するのが一般的ですが、売主が不動産業者等の場合には不動産売買契約書の原本を1部のみ作成し、売主は不動産売買契約書のコピーを保管するという方法も取られます。この場合には原本を保管する買主が印紙税を全額負担するか、売主・買主間で折半をするか、のどちらかとなります。
上記の税額は平成30年3月31日までに作成された不動産売買契約書に適用されるものです。
詳細は「国税庁タックスアンサー」をご参照ください。
抵当権の抹消費用
不動産売却物件に借入金に対する抵当権等が設定されている場合は、その抹消費用が掛かります。
抵当権の本数や、依頼する司法書士への報酬金額等によっても異なりますが、一般的には抵当権1本に対し1万円~1万5千円程度が相場でしょう。
また、売主様の登記簿上の住所が現住所と異なっている場合にも住所変更登記が必要となり、抵当権抹消と同程度の経費が掛かります。
測量費(必須ではありません)
不動産売却物件に土地が含まれ、売買条件に売主側が新たに測量を行うことが盛り込まれた場合に発生する経費です。
土地の面積、形状、境界標の復元が必要かどうか…等の状況により必要となる経費は大きく異なります。 「一般的な広さで整形地、高低差も無く、境界標復元の必要もない」といった場合の測量で10万円~20万円程度が一般的かと思いますが、測量作業の項目が増え複雑になればなるほど金額も当然高くなります。
また、個人間の売買では『民民査定』(対象地の隣地所有者との境界確定作業)のみで十分ですが、不動産業者が買取り後に分割して再販売するようなケースでは『官民査定』(対象地が接する公道との境界確定作業)まで要求されることもあります。前面道路の査定を監督官庁のほうで行っていない場合には売主様が官民査定を行う必要があり、一般の場合と比べ高い経費と長い期間が掛かります。
解体費(必須ではありません)
物件が古家付土地の場合、決済前に売主が建物を解体することが契約条件になることもあります。
また、不動産売却活動を行う前に建物を解体するケースも多いでしょう。
その場合、当然『解体費用』が発生しますが、下記のような条件により実際に発生する費用は大きく異なります。
◇建物の構造
「木造」→比較的安く解体可能 「RC造」→解体費は高くなる
◇建物の前面道路の広さ
前面道路が狭く、トラック等の重機が横付けできなくなると解体費用も割高になります。
◇売却物件の存する地域
解体費用の多くは「人件費」です。当然、地域によって人件費は異なります。
目安としては、建坪1坪に対して@4~6万円程度の解体費が掛かると考えるといいでしょう。 上記以外にも引越し代やハウスクリーニング代なども掛かります。 メール・お電話でのご質問も承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。